許可の要件
古物営業の許可を得るためには、特別な試験に合格するといった資格は不要です。ただし、適正な古物営業をしていくための最低限の資質として、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。各項目についての詳細はこちらのページをご参照ください。
◆古物営業許可の欠格事由(法第4条)◆
①成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者(同条第1号)
②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(同条第2号)
③特定の犯罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(同条第2号)
④住居不定者(同条第3号)
⑤許可の取り消しから5年を経過しない者(同条第4号)
⑥許可取り消しの聴聞が公示されてから、聴聞手続きが完了するまでに許可証を返納した場合は、返納から5年を経過しない者(同条第5号)
⑦成年者と同一の行為能力を有しない未成年者、ただし古物商又は古物市場主の相続人で法定代理人が欠格要件に該当しない未成年者は除く(同条第6号)
⑧営業所ごとに管理者を選任しないと認められる者(同条第7号)
⑨法人において、その役員に第1号から第5号までの事由に該当する者がある場合(同条第8号)
◆管理者の欠格事由(法第13条第2項)◆
①未成年者(同条同項第1号)
②法第4条第1号から第5号のいずれかに該当する者(同条同項第2号)