古物営業の許可が必要?

 

 

 古物営業と聞くと、リサイクルショップ、古本屋、古着屋等の中古品を扱うお店をイメージすることかと思います。一般の方からすると、こうしてお店を構えて中古品を売買するのでなければ、個人で自由に売買できると考えてしまいがちですが、売買の態様によっては知らない間に無許可営業となっていることもあるので注意が必要です。

 

■古物営業法第2条第1項■
 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

 

■古物営業法施行令第1条■
 古物営業法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
一 航空券
 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
三 収入印紙
四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ 乗車券の交付を受けることができるもの
ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの
ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

 

■古物営業法施行令第2条■
 法第二条第二項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
一 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
二 航空機
三 鉄道車両
四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
五 前各号に掲げるもののほか重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

 

 まず、古物営業許可が必要かどうかを確認する前に、古物営業法が対象とする「古物」とは何かについて見てみましょう。

 いきなり読みにくい条文がずらっと並びましたが、あまり難しく考えず要点を整理していきましょう。
 法第2条第1項で、「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」とあります。

 「一度使用された物品」とは、衣類なら着る、本なら読む等された中古品の典型で問題ないかと思います。

 「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは、使用のために買ったものの一度も使用していない

 

 

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