営業停止・許可の取り消し

 

 他の許認可事業もそうですが、古物商の許可も違法行為をすることで営業停止や許可の取消しの処分を受けることがあります。

 

■古物営業法第24条■
 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 

●違反行為の主体

 古物商(申請名義人本人)、古物市場主(同左)、これらの代理人(使用人や従業者)

 古物商や古物市場主として許可申請をした本人は当然ですが、お店のスタッフとして雇用した人が違反行為をした場合でも営業停止や許可の取消処分の対象になります。適切な業務を継続できるような体制を作ることと法令順守の教育が重要になります。

 

●違反行為の内容

 ①古物営業法、同法施行令、同法施行規則に違反又は古物営業に関し他の法令に違反

 ②盗品等の売買等の防止、盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれあり

 まず、法令違反について古物営業法(施行令、施行規則含む)は古物営業について定められた法令ですので、どのような違反も一応処分の対象になります。また、その他の法令の違反でも古物営業に関して違反した場合には処分の対象になります。

 次に、①に該当することを前提に②に該当する