不正品の申告・品触れ

 

■古物営業法第15条第3項■
 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

 

 

 ◆不正品の申告◆

 

 古物商、特に営業所の管理者は自分のお店に持ち込まれた買取品が不正品(盗品等)ではないかを判断するための知識、経験等を身につけることを義務付けられていますが、そうした知識等(相手方の確認の際の相手方の挙動等も含む)を使い、持ち込まれた物品について不正品の疑いがあると思った時は、ただちに警察署へ連絡する等の措置を取らなければなりません。防犯四大義務の2つ目です。

 

 

 

 

■古物営業法第19条■
第1項  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品そ の他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。
第2項  古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から六月間これを保存しなければならない。
第3項 警察本部長等は、第一項の品触れを、書面により発することに代えて、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国家公安委員会規則で定めるものにより発することができる。
第4項  古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない。
第5項 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は第二項若しくは前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
第6項  古物市場主は、第二項又は第四項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
第7項  第一項の品触れについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第四条 の規定は、適用しない。

 

 ◆品触れとは?◆

 

 品触れとは、警察署に提出された被害届等をもとに、盗品等の迅速な発見のために警察本部長等が必要と判断した時に、古物商や古物市場主に対して盗品等の情報を提供し、その有無の確認と届出をさせるものです。防犯四大義務の3つ目です。

 

 

 ◆品触れの概要◆

 

 ①警察本部長等が古物商等に対して、盗品等の情報を書面で送付(法第19条第1項)

→②古物商等はその書面に到達した日付を記入して、6ヶ月保存しなければならない(法同条第2項)→⑤へ

 

 ③警察本部長等が古物商等に対して、盗品等の情報をインターネットのメールやFAXで送付(法同条第3項、規則第19条の2)

→④古物商等はそのメール等を6ヶ月保存しなければならない(法同条第4項)→⑤へ

 

 ⑤古物商等は品触れを受けた日に盗品等を持っていたか、品触れ保存期間(6ヶ月)に盗品等を受け取ったら、警察署に届け出なければならない(法同条第5項、第6項)