変更届・書換申請等について

 

 古物営業の許可を取得後に、許可申請書に記載した事項等に変更が生じた場合には、変更届が必要になります。また、特に許可証記載事項について変更が生じた場合には、許可証の書換申請をする必要があります。

 これらの申請に必要な費用については、変更届は不要、書換申請は1,500円となっています。その他、書類の作成や収集を行政書士に依頼する場合には報酬がかかってくることになります。

 どのような変更があり得るのか、また当職に依頼される場合の報酬額はどうなっているのか、についてはこちらのページをご覧ください。

 

 なお、古物商の営業許可には現在のところ更新制は採用されていませんので、5年ごと等の更新申請は不要です。